プライバシーポリシー

 

        社会福祉法人 鹿児島県身体障害者福祉協会
             個 人 情 報 保 護 規 程

   第1章    総   則
 (目 的)
第1条 この規程は、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきもので  あることにかんがみ、社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会(以下 「協会」という。)  が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を 定めることにより、本会の事  業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1)個人情報  生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日そ   の他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるも   の(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによ   り当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。

 (2)個人情報データーベース等   特定の個人情報をコンピュターを用いて探索すること   ができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、またはコンピュターを用   いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又   は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態においているものをいう。  
 (3)個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

 (4)保有個人データ 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供   の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになるこ   とにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違   法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。

 (5)本人   個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

 (6)従業者  本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者(本会の指揮命 令を受けて本会の業         務に従事するアルバイト、ボランティア、実習生等を含む。) をいう。

 (7)匿名化  個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情         報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることを いう。

(本会の責務)
第3条 本会は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる 事業を通じて個人  情報の保護に努めるものとする。


          第2章 個人情報の利用目的の特定等
               (利用目的の特定)
第4条 本会は情報を取り扱うに当たっては、その利用目的(以下「利用目的」という。) をで  きる限り特定するものとする。

  2 本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有 すると合   理的に認められる範囲で行うものとする。  

  3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知 し、又は   公表するものとする。

(事業ごとの利用目的等の特定)
第5条 本会は、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等  を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。


(利用目的外の利用の制限)
第6条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前2条の規定により特定された 利用目的  の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。

  2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじ め本人の   同意を得ないで前項の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個 人情報を取り扱う   ことができるものとする。

 (1)法令に基づく場合
 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ    とが困難であるとき。

 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本    人の同意を得ることが困難であるとき。

 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する    ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意 を得ることにより、当該事    務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。


  3 本会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、   その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。


            第3章 個人情報の取得の制限等
(取得の制限)
第7条 本会は、個人情報を取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ 適正な方  法で行うものとする。

  2 本会は、思想、信条若しくは宗教に関する個人情報又は社会的差別の原因となる個人情   報については取得しないものとする。

  3 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいず   れかに該当する場合は、この限りではない。
 (1)本人の同意があるとき。
 (2)法令等の規定に基づくとき。

 (3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 (4)所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人取得することができな いとき。

 (5)相談、援助、指導、代理、代行等を含む事業において、本人から取得したのではその目    的を達成し得ないと認められるとき。

  4 本会は、前項4号又は5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したとき   は、その旨及び当該個人情報に係わる利用目的を本人に通知し、又は公表するよう努める   ものとする。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除  き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。

  2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することにともな って契約   書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他

   本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじ め、本人   に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体 又は財産の保護の   ために緊急に必要がある場合には、この限りではない。

  3 前2項の規定は、次ぎに掲げる場合については適用しない。
 (1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産    その他の権利利益を害するおそれがある場合

 (2)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する    ことに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本

    人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあると    き


            第4章 個人データの適正

(個人データの適正管理)
第9条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保  つよう努めるものとする。

  2 本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全 管理のため   に必要かつ適切な措置を講じるものとする。

  3 本会は、個人データの安全管理のために、個人データを取り扱う従業者に対す る必要か   つ適切な監督を行うものとする。

  4 本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ 速やかに   破棄又は削除するものとする。

  5 本会は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、 原則と   して委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講じるべき措置を明らか   にし(別記第2号様式)、受託者に対する必要かつ適切な監督を 行うものとする。


       第5章 個人データの第三者提供

(個人データの第三者提供)
第10条 本会は、次ぎに掲げる場合を除くほか、あれかじめ本人の同意を得ないで、個人デー   タを第三者に提供しないものとする。

 (1)法令に基づく場合
 (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の 同意を得るこ    とが困難であるとき

 (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本    人の同意を得ることが困難であるとき

 (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事 務を遂行する    ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を 得ることにより、当該事    務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

  2 次ぎに掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用に   ついては、第三者に該当しないものとする。

 (1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を    委託する場合

 (2)合併その他の事由による事業の継承にともなって個人データが提供される場合

 (3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並 びに共同して    利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び    当該個人データの管理について責任を有する者の氏 名又は名称についてあらかじめ本人    に通知し、又は本人が容易に知り得る状 態に置いているとき


  3 本会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管 理について責   任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する 内容について、あらかじめ   本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に 置くものとする。


    第6章  保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止

(保有個人データの開示等)
第11条 本会は、本人から、当該本人に係わる保有個人データについて、書面(別記第3号様   式)又は口頭により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときに   その旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申出があっ たときは、身分証明書等により   本人であることを確認の上、開示を行うものと する。ただし、開示することにより次の各   号のいずれかに該当する場合は、そ の全部又は一部を開示しないことができる。

 (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

 (2)本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 (3)他の法令に違反することとなる場合

  2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意が あるときは、  書面以外の方法により開示を行うことができる。

  3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面(別記第 4号様式、   第5号様式又は第6号様式)により遅滞なく行うものとする。


(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等)
第12条 本会は、保有個人データの開示を受けたものから、書面(別記第7号様式)
   又は口頭により、開示に係わる個人データの訂正、追加、削除、利用停止等(以下「訂正   等」という。)の申し出があったときは、利用目的の達成に必要な範 囲内において遅滞な   く調査を行い、訂正等を行う旨又は訂正等を行わない旨を決定し、その結果を、申し出を   した者に対し、書面(別記第8号様式、第9号 様式又は第10号様式)により通知するも   のとする。

  2 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申し出があったときは、前項と同 様の処理を   行うものとする


              第7章  組織及び体制
(個人情報保護管理者)
第13条 本会は、個人情報の適正な管理のため個人情報保護管理者(以下「保護管理者」とい   う。)を定め、本会における個人情報の適正な管理に必要な措置を行 わせるものとする。

  2 保護管理者は事務局長とする。 
  3 保護管理者は、会長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、 従業者に   対する教育・事業訓練等を行うものとする。

  4 保護管理者は、個人情報の適正な管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直   し又は改善を行うものとする。

  5 保護管理者は、個人情報の適正な管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する従業者に   補助執行させることができる。

(相談・苦情対応)
第14条 本会は、個人情報の取り扱いに関する相談又は苦情(以下「相談・苦情」という。)   について必要な体制整備を行い、相談・苦情があったときは、適切か つ迅速な対応に努め   るものとする。

  2 相談・苦情対応の責任者(以下「相談・苦情対応責任者」という。)は総務 課長とする。

  3 相談・苦情対応責任者は、相談・苦情対応の業務を従業者に補助執行させることができ   る。その場合は、あらかじめ従業者を指定し、その業務の内容を明 確にしておくものとす   る。

(従業者の義務)
第15条 本会の従業者又は従業者であった者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他   人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

  2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあること(以下「違反者」とい う。)を発   見した従業者は、その旨を保護管理者に報告するものとする。

  3 保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反等が判明した場合には遅滞なく会   長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。


               第8章  雑   則
(その他)
第16条 この規程の実施に必要な事項は、別に定める。


附 則
この規程は、平成18年 8月 1日から施行する。